平成20年度

2等陸・海・空士(女子)募集要項

受付期間

1 海上自衛隊8月採用受付期間は最寄りの自衛隊地方協力本部へお問い合わせ下さい。ただし、平成2 1年3月高等学校卒業予定者又は中等学校の後期課程終了予定者の受付は、下記の3・4月採用受付の対象となります。

2 陸上・海上・航空自衛隊3・4月採用 平成20年8月1日(金)〜9月10日(水)(締切日必着)

ただし、平成21年3月高等学校卒業予定者の受付及び試験期日については、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降実施します。

採用予定数

8月採用

3・4月採用

海上自衛隊

約50名

陸上自衛隊

  約500名

海上自衛隊

  約 80名

航空自衛隊

  約160名
 

応募資格

日本国籍を有し、採用予定月の1日現在、18歳以上27歳未満の女子

試 験

   試験期日

 1 海上自衛隊8月採用:最寄りの自衛隊地方協力本部へお問い合わせ下さい。

 2 陸上・海上・航空自衛隊3・4月採用:平成20年9月28日(日)、29日(月)

    (ただし、地域によっては、筆記試験を除く試験種目の一部について期日を別に指定する場合があります)

   試験場

    受付時又は受験票交付時にお知らせします。

  試験種目

    筆記試験(国語、数学、社会及び作文)、口述試験、適性検査及び身体検査

身体検査の合格基準

検査項目

    基       準

身長

150p以上のもの

胸囲 体重

身長と均衡を保っている者

肺活量

2400t以上のもの

視力

両眼とも裸眼視力が0.6以上、又は両眼とも裸眼視力が0.1以上で矯正視力が0.8以上のもの  両眼の裸眼視力が0.1未満は屈折度測定により評価する。

色覚

色盲又は強度の色弱でないもの

聴力

正常なもの

多数のウ歯又は欠損歯(治療を完了したものを除く)のないもの

その他

1 身体健全で感染症、慢性疾患、四肢関節等に異常のないもの
2 慢性疾患には次のものも含まれます。
 @ 気管支喘息(治癒した小児喘息を除く)
 A 常時治療を要する又は感染症を伴う重症なアトピー性皮膚炎
 B 腰痛(5年以上無症状で再発のおそれのないものを除く)脊椎疾患にかかわる手術を5年以内に受けたもの
 C  てんかん、意識障害の既往歴のあるもの(ただし、乳幼児期に限定した熱性けいれん等を除く)
 D 過度の肥満
3 開腹手術の既往歴(ただし、腹腔鏡下手術の実施後5年以上再発・後遺症がないもの、外そけい・臍ヘルニア根治療、腸管癒着症状を残さない虫垂切除術を除く。)のないもの
4 刺青のないもの

   ○ 身体検査のためTシャツ及び短パンを持参してください

   

 

受験手続

志願書類の請求

  志願書類は、自衛隊地方協力本部において取り扱っています。

  <志願書類の請求フォームへ>

志願書類の提出

  次の書類を自衛隊地方協力本部に持参または郵送してください。

  ◎ 志願票...2通  ◎ 受験票...1通

その他

  志願書類の提出後又は受験後、住所を変更したときは、速やかにもよりの自衛隊地方協力本部に連絡してください。

 

仮合格、採用予定通知書及び教育入隊場所

(1)発表日 

 ア 海上自衛隊8月採用:最寄りの自衛隊地方協力本部へお問い合わせ下さい。

 イ 陸上・海上・航空自衛隊3:4月採用:平成20年11月14日(金)

(2)仮合格の選抜基準に達した者には、仮合格書を通知します。なお、不合格者には通知しません。

(3)仮合格者は、仮合格者名簿に記載され、じ後採用枠に応じて採用予定通知書を送付します。

(4)正式発表までは、合否に関する照会には一切応じられません。

(5)入隊時に再度身体検査を行いますが、この際、異常のある者は不採用となることがありますので、健康管理には十分注意してください。 なお、併せて薬物検査を実施します。

(6)合格者の教育入隊場所

 区 分  入隊時期          教 育 入 隊 場 所
陸上自衛隊 平成21年3月下旬〜4月上旬 北部方面教育連隊(北海道千歳市)

第119教育大隊(宮城県多賀城市)

第1教育団女性自衛官教育隊(東京都練馬区)

第109教育大隊(滋賀県大津市)

第3教育団(長崎県佐世保市)

航空自衛隊 平成21年3月下旬〜4月上旬 航空自衛隊航空教育隊第1教育群(山口県防府市)
海上自衛隊 平成20年8月 海上自衛隊横須賀教育隊(神奈川県横須賀市)
平成21年3月下旬〜4月上旬

   教育隊は、変更する場合があります。

その他

  受験のための旅費は、各自負担になります。

  自衛隊法第38条第1項に該当する者は、応募資格がありません。

    成年被後見人又は被保佐人

    禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

    法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

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